高齢者の福祉
老人福祉法
老人の福祉を図ることを目的として、心身の健康保持や生活の安定のために必要な措置について定める法律
老人居宅生活支援事業(在宅サービス事業)として、次の6つについて規定しています
1.老人居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)
2.老人デイサービス
3.老人短期入所事業(ショートステイ)
4.小規模多機能型居宅介護事業
6.複合型サービス福祉事業
老人福祉施設
老人福祉法が規定する老人福祉施設は
2.老人短期入所施設
3.養護老人ホーム
5.経費老人ホーム
6.老人福祉センター
7.地域包括支援センター・・・・・の7つがあります
老人デイサービスセンター:日帰り介護を行うための施設、基本事業は生活指導、機能訓練等、通所事業は入浴、給食等、訪問事業は入浴、給食等の内容。介護保険による通所介護等のサービスを提供する
老人短期入所施設:擁護者の疾病その他の理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難になった者を、短期入所させ、養護を行うための施設。介護保険による短期入所生活介護等のサービスを提供する
養護老人ホーム:市町村の措置による入所が行われる施設。65歳以上の者であって環境上の理由および経済的理由により居宅で養護を受けることが困難な者を入所させ、必要なサービスの提供を行う。利用料は、本人または家族の所得に応じて徴収される。
特別養護老人ホーム:身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする者であって、居宅において適切な介護を受けることが困難な者を入所させ、必要なサービスを提供する施設。介護保険による指定介護老人福祉施設となっている。
経費老人ホーム:利用者と施設の長との契約に基づいて、身寄りがない、家庭の事情等によって家族との同居が困難である60歳以上の者に無料または低額な料金で食事その他必要なサービスを提供する施設。給食サービスを行うA型、各自が自炊するB型、入浴・食事の提供と緊急時の対応機能をもったケアハウスの3つがある
老人福祉センター:地域の高齢者に対して各種の相談に応じるとともに、健康の増進や教養の向上、レクレーションのための便宜を提供する施設で、利用料は無料または低額である。
地域包括支援センター:地域の老人の福祉に関する各般の問題について必要な助言を行うとともに、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、各種の保健福祉サービスが受けられるよう、関係行政機関やサービス実施機関との連絡調整を行う機関。
EPA看護師候補者はこの福祉施設の種類とどんなことをしている施設かを覚えるのはかなりのハードルが高いようで、苦笑いをしていました。母国語に直せるのかなど支援する側も戸惑うくらいです。なんとかイメージをつけてくれたらと思います
最後まで読んでいただきありがとうございまーす