学校保健安全法
児童・生徒・学生・幼児・職員の健康保持・増進をはかるため、学校での保健管理・安全管理に関して必要な事項を定めている
健康診断
就学時健康診断:実施責任者は市町村の教育委員会で、対象は翌年度に学校に就学する者、実施時期は就学4か月前までに
定期健康診断:実施責任者は学校長で、対象は児童生徒、学生等。実施時期は毎学年6月30日までに
臨時健康診断:実施責任者は学校長で、対象は児童生徒、学生等。実施時期は必要時
職員の健康診断:実施責任者は学校の設置者で対象は教職員。実施時期は設置者が定める適切な時期
感染症の予防
出席停止:校長は感染症に罹っているか、またその疑いがある者、罹るおそれのある児童・生徒等に関して出席を停止させることができる
学校で予防すべき感染症の種類と出席停止期間の基準
第一種:エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米出血熱、SARS、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、鳥インフルエンザ (H5N1)
第1種は治癒するまで出席停止
第二種
インフルエンザ(H5N1を除く):発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで。幼児は解熱した後3日を経過するまで
百日咳:特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹:解熱したあと3日を経過するまで
流行性耳下腺炎:耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後、5日を経過し、全身状態が良好になるまで
風疹:発疹が消失するまで
咽頭結膜熱:主要症状が消退後、2日を経過するまで
結核・髄膜炎菌性髄膜炎:症状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めるまで
第三種:コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症
症状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めるまで
臨時休業
学校の設置者は感染症予防上必要があるときは、臨時に学校の全部または一部の休業を行うことができる
学校医・保健室の設置
学校医:学校には学校医の設置が定められている。大学以外の学校には学校歯科医師、学校薬剤師を置くものとされている
保健室:学校には、健康診断、健康相談、救急処置等を行うため、保健室の設置が定められている
EPA候補者へは講義で行いますが、すぐには覚えられない状態です。なのでそれぞれの母国語で再度記入してもらい覚えるように話しています。母国語で記入することで覚えやすくなります。かなりの時間が必要ですが国家試験の出題範囲なので少しずつ覚えていっています。
看護師国家試験まであと87日となってきました。2月17日が国家試験です。最後の試験です。不合格の場合は母国へ帰国になります。准看護師資格を取得していると4年間のみ日本で勤務できます。国家試験合格すると期限制限なく日本で勤務できます。
最後まで読んでいただきありがとうございまーす