成年後見制度

成年後見制度

 成年後見制度を聞いたことがことがありますか? 東京都の平成28年度の認知症患者は約31万人で65歳以上人口の10.2%、平成37年度には約42万人になると推計されています。なんと65歳以上の人口の12.9%になります。

 

 私も高齢になった時に認知症になっているかもしれません。なので先を見据えて成年後見制度をしっかり理解しなければならないですね。看護師国家試験にも成年後見制度の問題は出題されます。今まではあまり詳しくしりませんでした。今回自分なりに調べてみました。

 

成年後見制度とは

 認知症などによって判断能力が低下してしまった人がいる場合、その人をサポートする人を家庭裁判所から選任してもらう制度です

 

成年後見制度の種類

1.法定後見制度:認知症などによって事理を弁識する能力が不十分になってしまった 後、法律のルールによって後見人を指定する制度で、後見人がどのような権限をもつかは家庭裁判所が指定する

 

2.任意後見制度:契約によってあらかじめ「自分がこういう状態になった時はこの人にこういう権限を与える」という内容を定めておくこと。どのような行為についてサポートを受けるか具体的に定めておくことが可能。手続きを行う時点で、本人に事理弁識能力があることが条件になります。

 

わかりやすく表現すると法定後見制度は本人が認知症等になってしまった後に、家庭裁判所に対して「〇〇さんは自分では法律行為を行う判断能力がない状態なので、財産管理などについてサポートする人を指定して下さい」と求めることになります。

 

本人の事理弁識能力の鑑定や、家庭の事情の聴取などが必要なため手続きは3~4か月程度かかるそうです。審判の結果として後見人になる人は本人の親族がなる場合が多く、弁護士など法律の専門家が選任される場合もあります。実際には本人の事理弁識能力がどの程度あるかで「後見」「補佐」「補助」という3つのサポート体制から1つを選ぶことになるそうです。私は今までこの3つのサポート体制を詳しく知りませんでした。

 

後見  判断能力が全くない(物忘れがひどく家族の区別もつかない)

補佐 →   判断能力が著しく不十分(物忘れがひどく重要な契約は自分でできない)

補助 →   判断能力が不十分(通帳や印鑑などをどこに置いているか忘れてしまいお    金の管理ができない)

 

任意後見制度をわかりやすく説明すると、将来的に認知症などになってしまったときに備えて、あらかじめ後見人となる人を定めておく契約です。

 

後見人になれない人

 ・未成年者  

 ・過去に家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人

 ・破産手続きを行っている人(免責を受けた後は可能)

 ・音信不通となっていて連絡が取れない人

 ・過去に本人に対して訴訟を起こしたことがある人やその配偶者や近親者

 ・後見人にふさわしくない不正な行為や不行跡が過去にある人

 

任意後見制度を利用するためには、本人と後見人となる人が「任意後見契約」結び公正証書の形によって行う。契約内容は法務局で登記の手続きを行う必要があるそうです。

 

任意後見契約を公正証書によって締結した後は、本人が認知症になってしまったタイミングで家庭裁判所に対して任意後見事務の開始の申し立てを行わなければならないと理解しました。

 

みなさんはどちらの後見制度を選びたいですか?

 

最後までお付き合いありがとうございます。